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お知らせ

「授業目的公衆送信補償金制度」における弊社出版物のご利用について

 平素よりご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

 著作権法改正で定められた「授業目的公衆送信補償金制度」により、教育機関においては一定額の補償金を支払うことによって、著作権者の利益を不当に害さない範囲でオンライン授業での著作物利用が可能になりました。
※従来の著作権法第35条の範囲は無償・無許諾で利用可能。

 この制度に該当する著作物は、著作権法第35条により、「著作権者の利益を不当に害しない」ものに限られており、大学などの教育機関において教育用途に用いられる出版物等、個々の学習者が購入することを想定して販売されているものは該当いたしません。

 弊社で発行しております出版物等も、受講者が購入することを想定しており、授業等の教育目的であっても、無断で複製・公衆送信で利用することは著作権法違反となります。

 オンライン授業での弊社著作物のご利用にあたっては、今後、一般社団法人出版者著作権管理機構(JCOPY)ライセンスが提供される見通しです。JCOPYライセンスが提供開始されるまでは、以下の内容を記載のうえ、弊社までご利用の申請をお願いいたします。
※用途・分量によって許諾できない場合がございます。

【ご申請窓口】(@は半角にして送信してください)
 hensyu@ohmsha.co.jp

【記載内容】
  • ご所属・学校(大学等)・学部・職名
  • お名前
  • 出版物名※シラバス等で教科書として指定されているもの
  • 出版物のご利用方法
  • ご連絡先電話番号
  • ご連絡先E-mailアドレス

 以上、どうかご理解賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

 2021年4月1日 株式会社オーム社



<参考>
著作権法第35条 (学校その他の教育機関における複製等)

第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物を その原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。


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