内容紹介
「電技(省令)と電技解釈」の絵とき解説-平成29年最新版!!
本書は、電気技術者必携の法令「電気設備技術基準」と「電気設備技術基準の解釈」の絵とき解説版として、長年電気設備の設計・施工・保守・管理に携わる技術者には欠かせない法令解説書として定評のあるものです。
平成23年7月1日には「電気設備技術基準の解釈」が全文改正されて適用されていますが、その後も毎年数回の部分的改正が行われています。本書はこの「電技解釈」とその元である省令の「電気設備技術基準」を中心にしたもので、その他関連の法令「発電用風力設備技術基準」及び「発電用風力設備技術基準の解釈」のほか、関連の技術資料(日本電気技術規格委員会規格JESCや参考技術資料)などを取り込んで理解しやすいようにしています。特に「電技解釈」については、条文を偶数頁に、その絵とき解説を奇数頁に配して、法令の条文に対応しながら理解しにくい箇所を解説頁で理解できるようにしていることが、本書の特長でもあります。
目次
主要目次
■電気設備技術基準・解釈とその概要
1 新電気設備技術基準の背景と概要
2 電気設備技術基準の解釈の位置づけとその概要
3 技術基準と関係法令
4 条文の読み方
■「電気設備技術基準」早わかり
電気設備に関する技術基準を定める省令
第1章 総則
第2章 電気の供給のための電気設備の施設
第3章 電気使用場所の施設
附則
■「電気設備技術基準・解釈」早わかり
第1章 総則
第1節 通則
第2節 電線
第3節 電路の絶縁及び接地
第4節 電気機械器具の保安原則
第5節 過電流,地絡及び異常電圧に対する保護対策
第2章 発電所並びに変電所,開閉所及びこれらに準ずる場所の施設
第3章 電線路
第1節 電線路の通則
第2節 架空電線路の通則
第3節 低圧及び高圧の架空電線路
第4節 特別高圧架空電線路
第5節 屋側電線路,屋上電線路,架空引込線及び連接引込線
第6節 地中電線路
第7節 特殊場所の電線路
第4章 電力保安通信設備
第5章 電気使用場所の施設及び小出力発電設備
第1節 電気使用場所の施設及び小出力発電設備の通則
第2節 配線等の施設
第3節 特殊場所の施設
第4節 特殊機器等の施設
第5節 小出力発電設備
第6章 電気鉄道等
第7章 国際規格の取り入れ
第8章 分散型電源の系統連系設備
■規格/計算方法/別表/JESC/参考
規格
計算方法
別表
JESC
参考
■「発電用風力設備技術基準・解釈」早わかり
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
発電用風力設備の技術基準の解釈について
発電用風力設備技術基準/発電尿風力設備技術基準の解釈の解説
●<改正の概要>
平成23年改正の「電気設備技術基準の解釈」について
●電気設備に関する技術基準を定める省令/
電気設備の技術基準の解釈 の改正の要点
詳細目次
■電気設備技術基準・解釈とその概要
1 新電気設備技術基準の背景と概要
2 電気設備技術基準の解釈の位置づけとその概要
3 技術基準と関係法令
4 条文の読み方
■「電気設備技術基準」早わかり
電気設備に関する技術基準を定める省令
第1章 総則
第2章 電気の供給のための電気設備の施設
第3章 電気使用場所の施設
附則
■「電気設備技術基準・解釈」早わかり
第1章 総則
第1節 通則
第 1 条 用語の定義
第 2 条 適用除外
第2節 電線
第 3 条 電線の規格の共通事項
第 4 条 裸電線等
第 5 条 絶縁電線
第 6 条 多心型電線
第 7 条 コード
第 8 条 キャブタイヤケーブル
第 9 条 低圧ケーブル
第 10条 高圧ケーブル
第 11条 特別高圧ケーブル
第 12条電線の接続法
第3節 電路の絶縁及び接地
第 13条 電路の絶縁
第 14条 低圧電路の絶縁性能
第 15条 高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能
第 16条 機械器具等の電路の絶縁性能
第 17条 接地工事の種類及び施設方法
第 18条 工作物の金属体を利用した接地工事
第 19条 保安上又は機能上必要な場合における電路の接地
第4節 電気機械器具の保安原則
第 20条 電気機械器具の熱的強度
第 21条 高圧の機械器具の施設
第 22条 特別高圧の機械器具の施設
第 23条 アークを生じる器具の施設
第 24条 高圧又は特別高圧と低圧との混触による危険防止施設
第 25条 特別高圧と高圧の混触等による危険防止施設
第 26条 特別高圧配電用変圧器の施設
第 27条 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設
第 28条 計器用変成器の2次側電路の接地
第 29条 機械器具の金属製外箱等の接地
第 30条 高周波利用設備の障害の防止
第 31条 変圧器等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止
第 32条 ポリ塩化ビフェニル使用電気機械器具の施設禁止
第5節 過電流,地絡及び異常電圧に対する保護対策
第 33条 低圧電路に施設する過電流遮断器の性能等
第 34条 高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器の性能等
第 35条 過電流遮断器の施設の例外
第 36条 地絡遮断装置の施設
第 37条 避雷器等の施設
第 37条の2 サイバーセキュリティの確保
第2章 発電所並びに変電所,開閉所及びこれらに準ずる場所の施設
第 38条 発電所等への取扱者以外の者の立入の防止
第 39条 変電所等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止
第 40条 ガス絶縁機器等の圧力容器の施設
第 41条 水素冷却式発電機等の施設
第 42条 発電機の保護装置
第 43条 特別高圧の変圧器及び調相設備の保護装置
第 44条 蓄電池の保護装置
第 45条 燃料電池等の施設
第 46条 太陽電池発電所の電線等の施設
第 47条 常時監視をしない発電所の施設
第 48条 常時監視をしない変電所の施設
第3章 電線路
第1節 電線路の通則
第 49条 電線路に係る用語の定義
第 50条 電線路からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止
第2節 架空電線路の通則
第 51条 電波障害の防止
第 52条 架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止
第 53条 架空電線路の支持物の昇塔防止
第 54条 架空電線の分岐
第 55条 架空電線路の防護具
第 56条 鉄筋コンクリート柱の構成等
第 57条 鉄柱及び鉄塔の構成等
第 58条 架空電線路の強度検討に用いる荷重
第 59条 架空電線路の支持物の強度等
第 60条 架空電線路の支持物の基礎の強度等
第 61条 支線の施設方法及び支柱による代用
第 62条 架空電線路の支持物における支線の施設
第 63条 架空電線路の径間の制限
第3節 低圧及び高圧の架空電線路
第 64条 適用範囲
第 65条 低高圧架空電線路に使用する電線
第 66条 低高圧架空電線の引張強さに対する安全率
第 67条 低高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設
第 68条 低高圧架空電線の高さ
第 69条 高圧架空電線路の架空地線
第 70条 低圧保安工事及び高圧保安工事
第 71条 低高圧架空電線と建造物との接近
第 72条 低高圧架空電線と道路等との接近又は交差
第 73条 低高圧架空電線と索道との接近又は交差
第 74条 低高圧架空電線と他の低高圧架空電線路との接近又は交差
第 75条 低高圧架空電線と電車線等又は電車線等の支持物との接近又は交差
第 76条 低高圧架空電線と架空弱電流電線路等との接近又は交差
第 77条 低高圧架空電線とアンテナとの接近又は交差
第 78条 低高圧架空電線と他の工作物との接近又は交さ
第 79条 低高圧架空電線と植物との接近
第 80条 低高圧架空電線等の併架
第 81条 低高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架
第 82条 低圧架空電線路の施設の特例
第4節 特別高圧架空電線路
第 83条 適用範囲
第 84条 特別高圧架空電線路に使用する電線
第 85条 特別高圧架空電線の引張強さに対する安全率
第 86条 特別高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設
第 87条 特別高圧架空電線の高さ
第 88条 特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限
第 89条 特別高圧架空電線と支持物等との離隔距離
第 90条 特別高圧架空電線路の架空地線
第 91条 特別高圧架空電線路のがいし装置等
第 92条 特別高圧架空電線路における耐張型等の支持物の施設
第 93条 特別高圧架空電線路の難着雪化対策
第 94条 特別高圧架空電線路の塩雪害対策
第 95条 特別高圧保安工事
第 96条 特別高圧架空電線が建造物等と接近又は交差する場合の支線の施設
第 97条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と建造物との接近
第 98条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と道路等との接近又は交差
第 99条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と索道との接近又は交差
第100条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等
若しくは電車線等又はこれらの支持物との接近又は交差
第101条 特別高圧架空電線相互の接近又は交差
第102条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差
第103条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と植物との接近
第104条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架
第105条 35,000Vを超える特別高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架
第106条 35,000V以下の特別高圧架空電線と工作物等との接近又は交差
第107条 35,000V以下の特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架又は共架
第108条 15,000V以下の特別高圧架空電線路の施設
第109条 特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具等の施設
第5節 屋側電線路,屋上電線路,架空引込線及び連接引込線
第110条 低圧屋側電線路の施設
第111条 高圧屋側電線路の施設
第112条 特別高圧屋側電線路の施設
第113条 低圧屋上電線路の施設
第114条 高圧屋上電線路の施設
第115条 特別高圧屋上電線路の施設
第116条 低圧架空引込線等の施設
第117条 高圧架空引込線等の施設
第118条 特別高圧架空引込線等の施設
第119条 屋側電線路又は屋内電線路に隣接する架空電線の施設
第6節 地中電線路
第120条 地中電線路の施設
第121条 地中箱の施設
第122条 地中電線路の加圧装置の施設
第123条 地中電線の被覆金属体等の接地
第124条 地中弱電流電線への誘導障害の防止
第125条 地中電線と他の地中電線等との接近又は交差
第7節 特殊場所の電線路
第126条 トンネル内電線路の施設
第127条 水上電線路及び水底電線路の施設
第128条 地上に施設する電線路
第129条 橋に施設する電線路
第130条 電線路専用橋等に施設する電線路
第131条 がけに施設する電線路
第132条 屋内に施設する電線路
第133条 臨時電線路の施設
第4章 電力保安通信設備
第134条 電力保安通信設備に係る用語の定義
第135条 電力保安通信用電話設備の施設
第136条 電力保安通信線の施設
第137条 添架通信線及びこれに直接接続する通信線の施設
第138条 電力保安通信線の高さ
第139条 特別高圧架空電線路添架通信線の市街地引込み制限
第140条 15,000V以下の特別高圧架空電線路添架通信線の施設に係る特例
第141条 無線用アンテナ等を支持する鉄塔等の施設
第5章 電気使用場所の施設及び小出力発電設備
第1節 電気使用場所の施設及び小出力発電設備の通則
第142条 電気使用場所の施設及び小出力発電設備に係る用語の定義
第143条 電路の対地電圧の制限
第144条 裸電線の使用制限
第145条 メタルラス張り等の木造造営物における施設
第146条 低圧配線に使用する電線
第147条 低圧屋内電路の引込口における開閉器の施設
第148条 低圧幹線の施設
第149条 低圧分岐回路等の施設
第150条 配線器具の施設
第151条 電気機械器具の施設
第152条 電熱装置の施設
第153条 電動機の過負荷保護装置の施設
第154条 蓄電池の保護装置
第155条 電気設備による電磁障害の防止
第2節 配線等の施設
第156条 低圧屋内配線の施設場所による工事の種類
第157条 がいし引き工事
第158条 合成樹脂管工事
第159条 金属管工事
第160条 金属可とう電線管工事
第161条 金属線ぴ工事
第162条 金属ダクト工事
第163条 バスダクト工事
第164条 ケーブル工事
第165条 特殊な低圧屋内配線工事
第166条 低圧の屋側配線又は屋外配線の施設
第167条 低圧配線と弱電流電線等又は管との接近又は交差
第168条 高圧配線の施設
第169条 特別高圧配線の施設
第170条 電球線の施設
第171条 移動電線の施設
第172条 特殊な配線等の施設
第173条 低圧接触電線の施設
第174条 高圧又は特別高圧の接触電線の施設
第3節 特殊場所の施設
第175条 粉じんの多い場所の施設
第176条 可燃性ガス等の存在する場所の施設
第177条 危険物等の存在する場所の施設
第178条 火薬庫の電気設備の施設
第179条 トンネル等の電気設備の施設
第180条 臨時配線の施設
第4節 特殊機器等の施設
第181条 小勢力回路の施設
第182条 出退表示灯回路の施設
第183条 特別低電圧照明回路の施設
第184条 交通信号灯の施設
第185条 放電灯の施設
第186条 ネオン放電灯の施設
第187条 水中照明灯の施設
第188条 滑走路灯等の配線の施設
第189条 遊戯用電車の施設
第190条 アーク溶接装置の施設
第191条 電気集じん装置等の施設
第192条 電気さくの施設
第193条 電撃殺虫器の施設
第194条 エックス線発生装置の施設
第195条 フロアヒーティング等の電熱装置の施設
第196条 電気温床等の施設
第197条 パイプライン等の電熱装置の施設
第198条 電気浴器等の施設
第199条 電気防食施設
第199条の2 電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設
第5節 小出力発電設備
第200条 小出力発電設備の施設
第6章 電気鉄道等
第201条 電気鉄道等に係る用語の定義
第202条 電波障害の防止
第203条 直流電車線路の施設制限
第204条 直流電車線等から架空弱電流電線路への通信障害の防止
第205条 直流電車線の施設
第206条 道路等に施設する直流架空電車線等の施設
第207条 直流架空電車線等と架空弱電流電線等との接近又は交差
第208条 直流電車線路に付随する設備の施設
第209条 電食の防止
第210条 排流接続
第211条 交流電車線路の施設制限
第212条 電圧不平衡による障害の防止
第213条 交流電車線等から弱電流電線路への通信障害の防止
第214条 交流架空電車線等と他の工作物等との接近又は交差
第215条 交流架空電車線等と架空弱電流電線等との接近又は交差
第216条 交流電車線路に付随する設備の施設
第217条 鋼索鉄道の電車線等の施設
第7章 国際規格の取り入れ
第218条 IEC 60364規格の適用
第219条 IEC 61936-1規格の適用
第8章 分散型電源の系統連系設備
第220条 分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義
第221条 直流流出防止変圧器の施設
第222条 限流リアクトル等の施設
第223条 自動負荷制限の実施
第224条 再閉路時の事故防止
第225条 一般電気事業者との間の電話設備の施設
第226条 低圧連系時の施設要件
第227条 低圧連系時の系統連系用保護装置
第228条 高圧連系時の施設要件
第229条 高圧連系時の系統連系用保護装置
第230条 特別高圧連系時の施設要件
第231条 特別高圧連系時の系統連系用保護装置
第232条 高圧連系及び特別高圧連系における例外
■規格/計算方法/別表/JESC/参考
規格
1. 金属線の規格
2. 絶縁電線の規格
3. 引下げ用高圧絶縁電線の規格
4. 多心型電線の規格
5. キャブタイヤケーブルの規格
6. 低圧ケーブルの規格
7. MI ケーブルの規格
8. 高圧ケーブル(紙絶縁のもの)の規格
9. 高圧ケーブル(紙絶縁以外のもの)の規格
10. 高圧用CD ケーブルの規格
11. 高圧用・電力保安通信線複合ケーブルの規格
12. 特別高圧防護具の規格
13. 鉄筋コンクリート柱の規格
14. 鉄柱・鉄塔の鋼材の規格
15. 鋼管柱の規格
16. 半導電性外装ちょう架用高圧ケーブルの規格
17. 保護層に鋼管を用いたケーブルのがい装の規格
18. 水底ケーブルの規格
19. 金属管の防爆型附属品の規格
20. 垂直つり下げ用ケーブルの規格
21. 小勢力回路用絶縁電線の規格
22. 小勢力回路用通信ケーブルの規格
23. 水中照明灯の容器の規格(1)の規格
24. 水中照明灯の容器の規格(2)の規格
25. 飛行場標識灯用高圧ケーブルの規格
26. 溶接用ケーブルの規格
27. 発熱線接続用ケーブルの規格
28. 表皮電流加熱装置用発熱線の規格
29. パイプライン直接加熱装置用発熱体の規格
計算方法
1. 誘導電流の計算方法
別表
別表第1 銅線
別表第2 アルミ線
別表第3 鋼線及びインバー線
別表第4 低圧絶縁電線,多心型電線及び低圧ケーブルの絶縁体の厚さ
別表第5 高圧絶縁電線及び高圧ケーブルの絶縁体の厚さ
別表第6 絶縁体の絶縁抵抗
別表第7 絶縁体に使用する材料の絶縁抵抗
別表第8 外装,銅管及びダクトの厚さ
JESC(日本電気技術規格委員会規格)
1. 解釈第15条第1項関連
JESC E 7001(2015) 電路の絶縁耐力の確認方法
2. 解釈第16条第1項関連
JESC E 7001(2015) 電路の絶縁耐力の確認方法
3. 解釈第16条第6項関連
JESC E 7001(2015) 電路の絶縁耐力の確認方法
4. 解釈第20条第1項関連
JESC E 7002(2015) 電気機械器具の熱的強度の確認方法
5. 解釈第22条第1項関連
JESC E 2007(2014) 35kV以下の特別高圧用機械器具の施設の特例
6. 解釈第29条第3項関連
JESC E 2019(2015) 高圧ケーブルの遮へい層による高圧用の機械器具の
鉄台及び外箱の連接接地
7. 解釈第37条第3項関連
JESC E 2018(2015) 高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事
8. 解釈第37条の2関連
JESC Z 0003(2016) スマートメーターシステムセキュリティガイドライン
JESC Z 0004(2016) 電力制御システムセキュリティガイドライン
9. 解釈第57条関連
JESC E 3002(2001) 「鉄塔用690N/mm2高張力山形鋼」の架空電線路の
支持物の構成材への適用
10. 解釈第60条第2項関連
JESC E 2001(1998) 支持物の基礎自重の取り扱い
11. 解釈第79条,第106条第6項関連
JESC E 2020(2010) 耐摩耗性能を有する「ケーブル用防護具」の構造
及び試験方法
12. 解釈第89条関連
JESC E 2002(1998) 特別高圧架空電線と支持物等との離隔の決定
13. 解釈第113条第2項関連
JESC E 6001(2011) バスダクト工事による低圧屋上電線路の施設
14. 解釈第116条第1項関連
JESC E 2005(2002) 低圧引込線と他物との離隔距離の特例
15. 解釈第120条第3項,第125条第5項関連
JESC E 7003(2005) 地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法
16. 解釈第126条第1項関連
JESC E 2011(2014) 35kV以下の特別高圧電線路の人が常時通行するトンネル内の施設
17. 解釈第126条第2項関連
JESC E 2014(2004) 特別高圧電線路のその他のトンネル内の施設
18. 解釈第129条第3項,第130条第2・3項関連
JESC E 2016(2006) 橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件
19. 解釈第132条第2項関連
JESC E 2017(2014) 免震建築物における特別高圧電線路の施設
20. 解釈第133条第6項関連
JESC E 2021(2010) 臨時電線路に適用する防護具及び離隔距離
21. 解釈第133条第9項関連
JESC E 2008(2014) 35kV以下の特別高圧地上電線路の臨時施設
22. 解釈第165条第4項関連
JESC E 6004(2001) コンクリート直天井面における平形保護層工事
JESC E 6005(2003) 石膏ボード等の天井面・壁面における平形保護層工事
23. 解釈第166条第1項関連
JESC E 6002(2011) バスダクト工事による300Vを超える低圧屋側配線又は屋外配線の施設
24. 解釈第172条第2項関連
JESC E 6003(2000) 興業場に施設する使用電圧が300Vを超える低圧の舞台機構設備の配線
JESC E 3001(2000) フライダクトのダクト材料
参考
1.解釈第45条第1項第一号,第47条第6項第二号関連
発電用火力設備技術基準第35条
発電用火力設備技術基準・解釈第49条の2
2. 解釈第149条第3項第二号関連
100V負荷片寄せ配線の方式例
3. 解釈第175,176,177,178条関連
電気機械器具防爆構造規格
4. 解釈第177条関連
消防法における「危険物」とは
■「発電用風力設備技術基準・解釈」早わかり
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
発電用風力設備の技術基準の解釈について
発電用風力設備技術基準/発電尿風力設備技術基準の解釈の解説
●<改正の概要>
平成23年改正の「電気設備技術基準の解釈」について
●電気設備に関する技術基準を定める省令/
電気設備の技術基準の解釈 の改正の要点
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